1988-03-28 第112回国会 参議院 建設委員会 第4号
「登録簿等の閲覧については、マンション管理組合の便宜を図るため、都道府県等地域の行政機関において対応する方策を検討」してほしい。なぜかといいますと、地方自治体はマンション管理について関与する仕組みになっていないんです。だからマンション問題を行政の範囲と考えていないというんですよ。そういう点で、登録の名簿も建設省の本省にしかない、だから地方自治体にはないというんですよ。
「登録簿等の閲覧については、マンション管理組合の便宜を図るため、都道府県等地域の行政機関において対応する方策を検討」してほしい。なぜかといいますと、地方自治体はマンション管理について関与する仕組みになっていないんです。だからマンション問題を行政の範囲と考えていないというんですよ。そういう点で、登録の名簿も建設省の本省にしかない、だから地方自治体にはないというんですよ。
ただ、戸籍簿なり、あるいは登録簿等に記載をする場合は、もちろん西暦も記載をいたしますけれども、それと行政的な事務統一という点から、一つの、全体を見る統計その他を出さねばならぬという事態もありますので、その点はひとつお許しを得て、実態は変わらないことでございますので、整理の際には元号を横に併記さしてもらうというような処置にお願いをいたしたい、そう考えておるわけでございます。
そこで、われわれとしましては、できる限り全面買収によって、そうすれば一種の開発登録簿等によるサブディビジョンコントロールとまではいかなくても、そういった個々の規制ができますし、それからまた先ほど来譲渡条件の場合につけるような緑化協定とかいろんな条件が働いてまいりますから、そちらの方で買い戻しその他の制限もできることでありますし、そういう全面買収方式をとりたいと思っております。
ただし、早急に土地台帳あるいは登録簿等を直す関係と、それから今申し上げましたような関係で、できるだけ農林省とその問題は調整をいたして参りたい、こういう考えで進んでおります。
第五十五条の十二の規定では、建設大臣は、登録業者、登録簿等の閲覧を公衆にさせなければならぬことが義務づけられております。そこで、その方法はもちろん政令できめることでしょうが、どういう方法によってこれをさせるか、具体的な方法をお伺いしたい。
○政府委員(鬼丸勝之君) 第五十五条の十二の登録簿等の閲覧に関する問題でございますが、これは建設業法等の例に準じまして、政令におきまして登録簿閲覧所の必要な事項を規定いたしたいと考えております。
第五十五条の十二は、測量業者登録簿等の閲覧に関する規定でありまして、建設大臣は、登録簿、登録申請書の添付書類等を、都道府県知事は、建設大臣から送付されたこれらの書類の写しを、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない旨を規定しております。 第五十五条の十三は、測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならないこととしたものであります。
第二に、建設大臣または都道府県知事は、登録簿等またはその写しを公衆の閲覧に供さなければならないものとし、測量の発注者の便利をはかることといたしました。 第三に、測量業者の業務処理の原則を規定し、測量業者の一括下請負を禁止する等必要な業務の規制を行なうとともに、他方、測量業者は、その業務の改善または測量技術の向上のために、建設大臣に対して必要な助言を求めることができることといたしました。
第二に、建設大臣または都道府県知事は、登録簿等またはその写しを公衆の閲覧に供さなければならないものとし、測量の発注者の便利をはかることといたしました。 第三に、測量業者の業務処理の原則を規定し、測量業者の一括下請負を禁止する等必要な業務の規制を行なうとともに、他方、測量業者は、その業務の改善または測量技術の向上のために建設大臣に対して必要な助言を求めることができることといたしました。
それから第七條には登録簿等の写の送付、こういうことにいたしておりますが、主たる営業所の所在地に登録をいたしますが、事務所の支店、出張所等が他の都道府県にまたがる場合がありますので、そういう場合においては、その他の関係都道府県に登録簿及びその書類の写を当該都道府県知事に送付して、かような業者の実態を知らしめる、こういう規定を設けておる次第であります。第八條は、変更の届出であります。
○舟山政府委員 保險の募集取締りに関する法律案につきまして、従来は生命保險会社の役員及び使用人、これも登録制を実施いたしておつたのでありますが、委託に基きます募集人との取扱いを別にいたしまして、登録簿等も別であつたのであります。しかしこれは事務上煩瑣でもありますし、わけても大して意味がございませんので、これを同じ扱いにしたという趣旨でございます。
第二に登録の実施でありますが、この制度は建設省及び各都道府縣に登録簿閲覽所を設置することによりまして、登録簿等を公衆の閲覽に供し、注文者等に便を與えること、並びに惡質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とすると共に、一定の要件を欠く能力の乏しい業者を排除し、併せて業者の実態を把握することを企図しております……即ち登録は、建設大臣登録と都道府縣知事登録の二種といたしまして、二年ごとにこれを
第二に登録の実施でありますが、この制度は、建設省及び各都道府縣に登録簿閲覧所を設置することにより、登録簿等を公衆の閲覧に供し、注文者等に便を與えること、並びに悪質業者に対しては登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とするとともに、一定の要件を欠く、能力の乏しい業者を排除し、あわせて業者の実態を把握することを企図しております。